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(関連規則)
船舶検査の心得
177.1(性能)
(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。
(b)10°のトリム及び15°のヒール並びに22.5°のローリング状態において、本項の規定を満足していること。
(解説)
電気機械及び電気器具は船体に取付けた状態のもとで船体が次に示す角度で動揺又は傾斜しても性能に支障を生じないものであることが第177条で規定されている。

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(絶縁距離)
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りではない。

 

 

 

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